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離婚の種類と流れ
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離婚の種類と流れ

不貞行為

離婚には4通りの方法があります。まず、夫婦間で「離婚」について話し合い、その結果、お互いに合意すれば「協議離婚」が成立します。合意に至らなければ「離婚調停」を申し立て、そこでも調停が成立しない場合は「審判離婚」、更に、「裁判離婚」と進み、そこで勝訴すれば、離婚が成立することになります。実際に裁判離婚まで進むケースは稀で、協議離婚によって離婚が成立することがほとんどです。

協議離婚

離婚の約9割が「協議離婚」によって成立しています。
共有の財産、子供の親権、慰謝料等について話し合い、互いに合意した場合には、役所に離婚届を提出して受理された時点で、「離婚」が成立します。裁判所を介さないため、裁判で必要な法定離婚原因の有無は問われません。離婚事由に関係なく、夫婦間での合意さえあれば、離婚が可能となります。

調停離婚

夫婦のどちらか一方が離婚に同意しない場合、あるいは離婚そのものにはお互い同意していても、財産分与や親権問題等で、話がまとまらない場合には、 家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行なうことになります。離婚するか否か、離婚する場合にはどのような条件で折り合いをつけるか等を話し合います。
子供がいる場合には親権や養育費等についての取り決めや、慰謝料や財産に関する条件決め等、離婚を通して取り決めが必要となる全ての問題について話し合い、夫婦間で合意に達した場合に、調停離婚が成立します。

審判離婚

調停離婚が成立せず、家庭裁判所の権限によって審判が確定した際、その審判に異議が無ければ「審判離婚」が成立します。

審判離婚の成立例
•夫婦双方が離婚に合意しているが、病気など、何らかの事情により、調停成立時に出頭できない場合
•離婚に合意できない主な理由が感情的反発である場合
•調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず、調停不成立になった場合(養育費や財産分与の額など)
•子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断される場合
•離婚に合意した後、一方の気持ちが変わったり、行方不明になったりした場合
•夫婦双方が審判離婚を求めた場合

審判が確定した後、2週間以内に異議申し立てが無い場合、ここで離婚が成立します。

裁判離婚

調停審判に異議が申し立てられると離婚は成立せず、最終手段として、離婚訴訟を行ない裁判で争うこととなります。裁判ですので、民法に定められている離婚原因が必要となります。

審判離婚の成立例
1.配偶者に不貞な行為(不貞行為)があった時
2.配偶者から悪意で遺棄された時
3.配偶者の生死が3年以上明らかでない時
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時

裁判離婚は精神的・経済的負担が大きいばかりでなく、判決までには数年もの時間を要します。そのため、ここまで進むケースは珍しく、裁判までもつれ込んでしまった場合でも、実際には判決が下る前に「和解勧告」に応じて和解するケースが多いのが特徴です。

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