契約書類について
探偵業の業務の適正化に関する法律で、契約終了までに次の3種類の書面を作成することが求められております。
その際、法令に準拠した契約書類であれば特に問題ないのでしょうが、やはり各業者が独自に作成したものになると、探偵業者側が都合の良い内容になることは否めません。
その点を考慮し、都民調査サービスが使用する契約書類は、第三者である日本調査業協会が作成(監修)したものになりますので、より安心してご利用して頂けると思います。
重要事項説明書(契約前書面)
探偵業者と契約を交わす前に、重要事項を書面で説明することが義務付けられています。
調査委託契約書(契約後書面)
いわゆる契約書です。お客様と探偵事務所との間で事細かな約束事を記載していきます。
誓約書
簡単に言うと、依頼者様に、「探偵の調査結果を利用して違法なことをしない誓約」して頂く為の書面です。
※重要事項説明書と調査契約書は複写になっており一部は控えになりますので、絶対に他人に見つからない場所で保管して下さい。
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