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不貞行為とは
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不貞行為とは

不貞行為

不貞行為とは「夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務に反する行為(貞操義務の不履行)」のことを言います。不倫という言葉の方が一般的かもしれませんが、法律上では既婚者の浮気を「不貞行為」と言います。

不貞行為は、あくまでも性交渉を伴う密会の場合にのみ、限定されます。異性と二人きりで食事をしたり、外出をしたりするだけでは、それがどんなに長期に渡って行われていたとしても、どんなに「親密そうに見える」関係であっても、不貞行為とはみなされません。逆に、それが一度きりの関係であったとしても、配偶者以外と性交渉を行えば、それは「不貞行為」となるのです。

不貞行為と離婚事由

既に婚姻関係が破綻していた場合

第1項 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

判例上の不貞行為

判例上、離婚事由として不貞行為が認められるには、配偶者以外の異性と「繰り返し性交渉を行った」という事実を立証する必要があります(立証責任)。

過去の判例に照らし合わせると、一度きりの性交渉であった場合、不貞行為であることに変わりはありませんが、第1項1号で定める「配偶者に不貞な行為があったとき」による離婚事由として認められたケースはありません。

このような場合は、第1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にとして判断される可能性が高いと考えられます。

有利に離婚を進めるためには、繰り返し行われた不貞の事実を立証する必要があります。離婚までは考えていらっしゃらない方でも、将来のために確たる証拠を掴んでおくことは、大変有用です。都民調査サービスは、浮気調査・家庭問題のエキスパートとして、裁判で証拠能力のある報告書を作成し、ご依頼者様にお渡しします。

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